長野県腎臓病療養指導士の会 会則
第一条(名称)
本会は長野県腎臓病療養指導士の会と称する。
第二条(目的)
本会は長野県で腎臓病療養指導士が医師、行政、関連団体(長野県透析研究会、長野県透析医会、日本腎臓病協会、日本腎臓学会、日本透析医学会、腎不全看護学会等)と連携し、チーム医療と医療連携により、それぞれの医療環境において質の高い腎臓病療養指導を提供し、慢性腎臓病患者(透析、腎移植患者を含む)の生活と質の向上を図ることを目的とする。
第三条(事業)
①本会は総会を年1回、また研修会・講演会を年2回以上開催する。
②各職種間での情報提供、共有化を症例検討などで強化していく。
③慢性腎臓病重症化予防事業に参画する。
④慢性腎臓病患者(透析、腎移植患者を含む)を対象とした研究活動を行う。
⑤腎臓病療養指導の裾野を広げるため腎臓病療養指導士を目指すものへの学術的支援を行う。
第四条(会員:正会員と準会員)
①正会員は、腎臓病療養指導士の資格を有するもの、または腎臓病診療に関わる医療者において本会の趣旨に賛同し入会を届け出たものとする。
②正会員は会費を納めなければならない。
③準会員は、腎臓病療養指導士を目指している看護師・保健師・管理栄養士・薬剤師、または腎臓病診療に関わる行政関係者において本会の趣旨に賛同し入会を届け出たものとする。準会員については会費を免除する。
第五条(役員)本会に次の役員を置く
①会長1名
役員会の互選および総会の承認により正会員の中から定め本会を代表し統括する。
②副会長(各職種の代表より1名ずつ選出)
役員会の互選および総会の承認により正会員の中から定め会長を補佐する。
③幹事(各職種より複数名選出)
幹事は総会において正会員の中から選任する。立候補もしくは推薦により十分な幹事数に達しない場合には会長が指名することができる。
④会計監査2名
役員会において正会員の中から選出し、本会の事業および会計を監査する。
第六条(運営)
①本会は、役員会を組織し会を運営する。
②役員会では、会長、副会長、会計監査を推薦し、総会での承認をもって決定する。
③本会の運営に関する議題は役員会で検討し会に諮って決定する。
④役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
第七条(会計)
本会の経費は、会費、寄附金その他の収入を持って充てる。
第八条(所在地)
本会は次の所在地に置く。所在地には事務局を置く。
長野県松本市旭3-1-1
信州大学医学部附属病院血液浄化療法部内
*会則は会員の過半数の同意を得なければ変更することはできない。
本会則は2021年5月25日より施行する。